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無料法令サイトのアクティブリーダー臨床検査技師等に関する法律第二十条の二の二及び臨床検査技師等に関する法律施行令第二十二条の規定により

臨床検査技師等に関する法律第二十条の二の二及び臨床検査技師等に関する法律施行令第二十二条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令

臨床検査技師等に関する法律第二十条の二の二及び臨床検査技師等に関する法律施行令第二十二条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令


 臨床検査技師等に関する法律 (昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の二の二 及び臨床検査技師等に関する法律施行令 (昭和三十三年政令第二百二十六号)第二十二条 の規定に基づき、臨床検査技師等に関する法律第二十条の二の二及び臨床検査技師等に関する法律施行令第二十二条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
臨床検査技師等に関する法律 (以下「法」という。)第二十条の二の二第一項 及び臨床検査技師等に関する法律施行令 (以下「令」という。)第二十二条第一項 の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第二号に掲げる権限(令第十五条 (令第十七条 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
法第十五条第一号 に規定する権限(養成所の指定に係るものに限る。)
令第十条 から第十六条 までに規定する権限(これらの規定を令第十七条 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
法第二十条の二の二第二項 及び令第二十二条第二項 の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

附 則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
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