あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条の二及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条の二及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号)第十三条の二 及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 (平成四年政令第三百一号)第十五条 の規定に基づき、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条の二及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
(以下「法」という。)第十三条の二第一項
及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令
(以下「令」という。)第十五条第一項
の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第三号に掲げる権限(令第六条
(令第八条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
一
法第二条第一項
及び第二項
に規定する権限(養成施設の認定に係るものに限る。)並びに同条第三項
に規定する権限
二
法第十八条の二第一項
に規定する権限(養成施設の認定に係るものに限る。)
三
令第一条
から第七条
までに規定する権限(これらの規定を令第八条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
2
法第十三条の二第二項
及び令第十五条第二項
の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
附 則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。