インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の準用に関する省令
インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の準用に関する省令
最終改正:平成一九年六月一一日厚生労働省令第八八号
インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令 (平成十八年政令第二百八号)の施行に伴い、及び同令第二条第一項 において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)の規定に基づき、インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の準用に関する省令を次のように定める。
インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令第二条第一項 の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく厚生労働省令の規定を準用するものとする。この場合において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 (平成十年厚生省令第九十九号)第十一条第二項第三号 中「ジフテリア」とあるのは「インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一であるものに限る。次項第一号において「インフルエンザ(H五N一)」という。)、ジフテリア」と、同条第三項第一号 中「結核」とあるのは「インフルエンザ(H五N一)及び結核」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令の施行の日から施行する。
(この省令の失効)
2
この省令は、施行の日から起算して二年を経過した日に、その効力を失う。
附 則 (平成一九年三月二三日厚生労働省令第二六号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一九年六月一一日厚生労働省令第八八号)
この省令は、公布の日から施行する。