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無料法令サイトのアクティブリーダーインフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令

インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令

インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令


最終改正:平成一九年六月一日政令第一七五号

 内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第六条第七項 、第七条第一項 及び第六十六条 の規定に基づき、この政令を制定する。
(インフルエンザ(H五N一)の指定)
第一条 インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一であるものに限る。次条第一項(同項の表を除く。)において「インフルエンザ(H五N一)」という。)を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (以下「法」という。)第六条第七項 の指定感染症として定める。
(法の準用)
第二条 インフルエンザ(H五N一)については、法第八条第一項 、第十二条(第四項及び第五項を除く。)、第十三条、第十六条から第二十五条まで、第三十条、第三十四条、第三十五条(第四項を除く。)、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十八条(第七項を除く。)、第三十九条第一項、第四十条から第四十四条まで、第五十八条(第五号から第九号まで、第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)、第六十一条第二項及び第三項、第六十三条の二、第六十四条第一項、第六十五条、第六十五条の三並びに第六十六条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十二条第一項第一号 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者 インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一であるものに限る。以下「インフルエンザ(H五N一)」という。)の患者
第十三条第一項 一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の動物 鳥類に属する動物
当該感染症に インフルエンザ(H五N一)に
第十三条第二項 前項の政令で定める動物 鳥類に属する動物
同項の政令で定める感染症 インフルエンザ(H五N一)
同項の規定 前項の規定
第十三条第五項 第一項の政令で定める動物 鳥類に属する動物
同項の政令で定める感染症 インフルエンザ(H五N一)
第十八条第一項 一類感染症の患者及び二類感染症又は三類感染症の患者又は無症状病原体保有者 インフルエンザ(H五N一)の患者
第十八条第二項 患者及び無症状病原体保有者 患者
第十八条第四項 患者若しくは無症状病原体保有者 患者
第十八条第五項 患者又は無症状病原体保有者 インフルエンザ(H五N一)の患者
第十九条第一項及び第二十条第一項 一類感染症 インフルエンザ(H五N一)
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関 感染症指定医療機関(結核指定医療機関を除く。)
第十九条第三項及び第二十条第二項 特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関 感染症指定医療機関(結核指定医療機関を除く。)
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関 感染症指定医療機関(結核指定医療機関を除く。)
第二十二条第一項及び第二項 一類感染症の病原体を保有していないこと インフルエンザ(H五N一)の病原体を保有していないこと又は当該感染症の症状が消失したこと
第二十二条第四項 一類感染症の病原体を保有しているかどうか インフルエンザ(H五N一)の病原体を保有しているかどうか、又は当該感染症の症状が消失したかどうか

前項の規定により法の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく政令の規定を準用するものとする。
(事務の区分)
第三条 前条第一項において準用する法第十二条 (第四項及び第五項を除く。)、第十三条、第十七条、第十八条(第五項及び第六項を除く。)、第十九条(第二項及び第七項を除く。)、第二十条(第六項及び第八項を除く。)、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第五項、同条第八項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)並びに第六十四条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

附 則 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(この政令の失効)
第二条 この政令は、施行の日から起算して二年を経過した日に、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用及びその時までに第二条第一項において準用する法第五十八条(第五号から第九号まで、第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)の規定により支弁する費用又は同項において準用する法第六十一条第二項若しくは第三項の規定により負担する負担金については、この政令は、その時以後も、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一九年三月九日政令第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年六月一日政令第一七五号)
この政令は、公布の日から施行する。
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