薬事法に基づく医薬品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令
薬事法に基づく医薬品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令
最終改正:平成一六年一二月二四日農林水産省令第一〇七号
薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第八十三条の三 の規定に基づき、薬事法に基づく医薬品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令を次のように定める。
薬事法 (以下「法」という。)第八十三条の三 ただし書の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
一
試験研究の目的で医薬品(その直接の容器又は直接の被包に法第五十条
(法第八十三条第一項
の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する事項が記載されているもの以外のものをいう。以下同じ。)を対象動物(法第八十三条第一項
の規定により読み替えて適用される法第十四条第二項第三号
ロに規定する対象動物をいう。以下同じ。)に使用する場合
二
獣医師がその診療に係る対象動物の疾病の診断、治療又は予防の目的で医薬品を当該対象動物に使用する場合
三
対象動物の所有者又は当該対象動物を管理する所有者以外の者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該動物の運送の委託を受けた者を除く。)が、当該対象動物を診療した獣医師から交付された医薬品を用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意についての当該獣医師の指示に従い当該対象動物に使用する場合
四
家畜防疫員が家畜伝染病予防法
(昭和二十六年法律第百六十六号)第五条第一項
、第六条第一項若しくは第三十一条第一項の規定による検査、注射若しくは投薬を行うため、又は家畜防疫官が同法第四十六条第一項
の規定により行う同法第六条第一項
若しくは第三十一条第一項
の注射若しくは投薬若しくは第四十八条
の規定により行う同法第五条第一項
、第六条第一項若しくは第三十一条第一項の規定による検査、注射若しくは投薬を行うため、動物用医薬品等取締規則
(平成十六年農林水産省令第百七号)第二百十三条第四号
に該当する場合において国又は都道府県が製造又は輸入をした生物学的製剤を対象動物に使用するとき
附 則
この省令は、平成十五年七月三十日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二四日農林水産省令第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。