医療法施行規則第三十条の十四の二第一項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令
医療法施行規則第三十条の十四の二第一項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令
医療法施行規則 (昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の十四の二第一項 の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の十四の二第一項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令を次のように定める。
医療法施行規則 (昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の十四の二第一項 に規定する診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者として次の者を指定する。
| 名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
| 社団法人日本アイソトープ協会 | 東京都文京区本駒込二丁目二十八番四十五号 | 昭和五十九年三月十二日 |
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年三月十二日から適用する。