らい予防法の廃止に関する法律第六条に規定する援護に関する省令
らい予防法の廃止に関する法律第六条に規定する援護に関する省令
らい予防法の廃止に関する法律 (平成八年法律第二十八号)を実施するため、らい予防法の廃止に関する法律第六条に規定する援護に関する省令を次のように定める。
らい予防法の廃止に関する法律第六条 に規定する援護(以下単に「援護」という。)の開始又は変更の申請は、援護を要する状態にある者(以下「要援護者」という。)の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地)を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。
一
要援護者の氏名、性別、生年月日、居住地又は現在地、職業及び申請者との関係
二
国立ハンセン病療養所に入所している者の氏名、性別、生年月日、入所している国立ハンセン病療養所名及び要援護者との続柄
三
援護の開始又は変更を必要とする理由
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成八年四月一日から施行する。